浄化槽設置申請
年度内ならいつでも設置可能です
設置希望者は下水道課へ「戸別浄化槽設置申請書」を提出してください。
提出先:下水道課(大田原市水道庁舎又は湯津上・黒羽各支所)
〈申請書は大田原市水道庁舎又は湯津上・黒羽各支所にありますが、
弊社で代理申請することもできます。〉
設置する浄化槽
設置する浄化槽は市で定める基準内の物の中から指定した機種を市が設置工事を行います。
浄化槽設置のための測量や工事
宅内工事を委託する工事店に委託します。
測量等の費用はすべて分担金に含まれます。
当事者による浄化槽設置工事・排水管布設工事を行うことができる業者は次の全ての
要件を満たした業者です
(1)浄化槽法に基づく浄化槽設備士(国家資格)を有する業者
(2)市に「浄化槽工事」としての入札指名参加資格を有する業者
(3)市の「下水道排水設備指定工事店」に登録されている業者
設置希望者は下水道課へ「戸別浄化槽設置申請書」を提出してください。
提出先:下水道課(大田原市水道庁舎又は湯津上・黒羽各支所)
〈申請書は大田原市水道庁舎又は湯津上・黒羽各支所にありますが、
弊社で代理申請することもできます。〉
設置する浄化槽
設置する浄化槽は市で定める基準内の物の中から指定した機種を市が設置工事を行います。
浄化槽設置のための測量や工事
宅内工事を委託する工事店に委託します。
測量等の費用はすべて分担金に含まれます。
当事者による浄化槽設置工事・排水管布設工事を行うことができる業者は次の全ての
要件を満たした業者です
(1)浄化槽法に基づく浄化槽設備士(国家資格)を有する業者
(2)市に「浄化槽工事」としての入札指名参加資格を有する業者
(3)市の「下水道排水設備指定工事店」に登録されている業者
浄化槽の分担金
当事業により浄化槽を設置した場合、分担金(工事費の一部を納付していただきます。
納付された分担金は建設費の一部として全額使用されます。
(※30〜50人槽は別途)
広報おおたわら(平成22年4月1日号)より引用
納付された分担金は建設費の一部として全額使用されます。
(※30〜50人槽は別途)
広報おおたわら(平成22年4月1日号)より引用
槽の大きさ | 金額 |
5人槽〜10人槽 | 100,000円 |
11人槽〜20人槽 | 125,000円 |
21人槽〜30人槽 | 150,000円 |
浄化槽の使用料
当事者は下水道業の一環事業ですので、市が設置する浄化槽を使用する際には使用料が掛かります。
【使用料一覧】 すべて月額・税込 (11人槽以上の場合は別途)
※使用料は水道料金と合わせて請求となります。
広報おおたわら(平成22年4月1日号)より引用
【使用料一覧】 すべて月額・税込 (11人槽以上の場合は別途)
※使用料は水道料金と合わせて請求となります。
広報おおたわら(平成22年4月1日号)より引用
大 き さ | 初 年 度 | 2年目以降 |
5人槽 | 3,045円/月 | 3,885円 |
7人槽 | 3,150円/月 | 4,515円 |
10人槽 | 3,255円/月 | 5,775円 |